社会保険労務士のQ&A

事業主の故意又は重大な過失により生じた「通勤災害」に関しては…

スタディング受講者
質問日:2024年2月15日
事業主の故意又は重大な過失により生じた「通勤災害」に関しては費用徴収は行われない、ことについて

例えば、事業主の「故意」による通勤災害というのは、具体例としてはどのような場合がありますか?

また、政府は事業主の故意による通勤災害によって保険給付を労働者に支払うことになったにも関わらず、なぜ(保険事故発生の張本人である)事業主から費用徴収を行わないことになっているのでしょうか?
例えば、費用徴収は行わない代わりに、何か別の法律で事業主にペナルティーが課せられることになっているからなのでしょうか?

試験に直結しないことかもしれませんが(モヤモヤしますので)よろしくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年2月23日
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