社会保険労務士のQ&A
加給年金額の「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の…
加給年金額の「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例」
について質問です。
加給年金額の加算の優先順位として、
1. 受給権を取得した時期が最も早い年金給付
2. 受給権を取得した時期が同じ場合には、被保険者期間が長い年金給付
3.時期及び被保険者期間が同じ場合には、第1号厚生年金被保険者期間→第2号厚生年金被保険者期間→第3号厚生年金被保険者期間→第4号厚生年金被保険者期間の順
とあります。
このうち、2と3については理解できるのですが、
1. 受給権を取得した時期が最も早い年金給付 について、
第1号の老齢厚生年金と第2号の老齢厚生年金の受給権取得時期が異なるのは
具体的にどのようなケースが考えられるのでしょうか?
第1号については老齢厚生年金の受給資格要件を満たしているのに
第2号については満たしていない状況というのが具体的にイメージできないため
理解しづらく感じております。
曖昧な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
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