社会保険労務士のQ&A
受給権者の所在が1年以上明らかでない場合に次順位者等の申請に…
受給権者の所在が1年以上明らかでない場合に次順位者等の申請により「遡って支給停止となった年金」について
この場合、既に受給権者の銀行口座に振り込まれてしまった年金は、どのように扱われるのでしょうか?
例えば、一旦は宙に浮いた状態になってしまうが、受給権者が現れて支給停止を解除した時点で復活し、再び受給権者が自由に使えるのでしょうか?
あるいは、遡って支給停止が決定した時点で、(一時差止と違い)あくまでも支給停止である以上は(所在不明となっている)受給権者が「不当利得」していることになり、受給権者が現れて支給停止を解除しても、既に振り込れてしまった年金は、受給権者が返還しなければならないのでしょうか?
試験に直結しないかもしれない質問で大変恐縮ですが、モヤモヤするので、何卒よろしいお願いいたします。
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