社会保険労務士のQ&A
事業場外労働みなし労働時間制の 「労使協定」について 前回…
事業場外労働みなし労働時間制の
「労使協定」について
前回の質問のご回答を受け、もう少しだけ確認させてください。
仮に、事業場外の1日のみなし労働時間を「9時間」と設定した場合でも、
結局次のような解釈でよろしいでしょうか?
↓
たとえ1日のみなし時間が法定労働時間を超えていても、あくまでも労使協定は任意であるから労使協定の締結は必須ではない。任意で労使協定を締結した場合のみ(法定労働時間超えているので)届け出ればよい。
もちろん「36協定」を締結する必要もなく、結局、何一つ労使協定を結ぶ義務もなく、単に1時間分の割増賃金を支払えばよい。
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