社会保険労務士のQ&A
スマート問題集-厚生年金保険法15-障害厚生年金等2 問題 …
スマート問題集-厚生年金保険法15-障害厚生年金等2 問題 10
老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。
回答:〇
上記問題について質問です。
障害の程度により支給停止となっているものを含む。とありますので、純粋な3級ではなく、当初1,2級だったが軽減により3級になり障害基礎年金が停止されている人だと解釈しました。
ですので、事後重症ではなく額の改定となり、改定請求ができる=×だと思いました。
記載されている解説では理解ができませんでしたので、補足説明をお願いできますでしょうか。
純粋な3級と1,2級を経ての3級の取り扱いの違いに苦戦しています。
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