社会保険労務士のQ&A
健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与…
健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わないため、「通勤手当」「住宅手当」「物価手当」「勤務地手当」「家族手当」「残業手当」などの名称であっても報酬に含まれると認識しています。
ただ「セレクト過去問-健康保険法2」の選択肢および解説において下記の通り記載があります。「報酬」から「最低賃金法における~~~」を除くケースとはどのようなケースとなりますでしょうか。
ウ 特定適用事業所に使用される短時間労働者について、健康保険法第3条第1項第9号の規定によりその報酬が月額88,000円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。
本肢にいう「報酬」とは、労働者が「労働の対償として受ける全てのもの」から、「最低賃金法において賃金に算入しないものに相当するものとして厚生労働省令で定めるもの」を除いたものをいう。なお、前段の記述は正しい。(法3条1項9号ロ、平成24附則46条1項、則23条の4)
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