社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 今回は法65条の2につてです。 …
お世話になっております。
今回は法65条の2につてです。
具体例は講義のとおり、夫と妻と子がいた場合とします。妻に生掲示されていたとします。
夫(55歳以上60歳未満)子(18歳3月31日まで)の場合、
夫に遺族基礎年金が発生し、配偶者>子なので遺族厚生年金が発生するというのは理解できました。
ここで思ったのが夫が54歳だったとしたらどうなるかということが今回の質問です。
この場合、夫に子があるので遺族基礎年金は発生しますが、遺族厚生年金は発生しません(正確には若年支給停止にもなりません)。
したがって、この場合、「夫に遺族基礎年金が発生し、子に遺族厚生年金が発生する。
夫は60歳になっても子が18歳3月31日以降だとしても遺族厚生年金の受給権は発生しない。」
条文通りなら以上の理解だと思うんですが、正しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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