社会保険労務士のQ&A
休日の振替について質問です。 就業規則であらかじめ振り替える…
休日の振替について質問です。
就業規則であらかじめ振り替えるべき日の定めが無い休日の労働は、すべて代休扱いになるのでしょうか?
例えば、建設業等で突発的な事故対応のため、会社が定めた休日にやむを得なく対応をした場合、後日代休をとるか、休日労働した分の割り増し賃金を受け取るという事でよろしいでしょうか?
また、取引先の都合で、あらかじめ工事作業日がわかっている場合、その日が会社の定める休日にあたる日だと数か月前から事前に分かっていた場合も、休日の振替では無く、代休という扱いになるのでしょうか?
使用者側は、就業規則で休日の振替に関する項目を明示する時は「〇月〇日の〇曜日の休日を勤務日とする」というような具体的な指定をしなければならず、それ以外に該当する休日の勤務は、全て代休扱いになると解釈してよろしいでしょうか?
ご教授頂きたく存じます。よろしくお願いいたします。
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