社会保険労務士のQ&A
質問致します。 「業務上の傷病」として労働基準監督署長に認定…
質問致します。
「業務上の傷病」として労働基準監督署長に認定を申請中の未決定期間は、一応「業務上」の取扱いをし、
最終的に業務上の傷病でないと認定されたときに健康保険による業務外と認定された場合には、
さかのぼって療養費、傷病手当金等の給付が行われる。(昭和28年4月9日保文発2014号)とありますが、
法人は役員は基本、労災には対象外と認識していますが
健康保険で法人役員の特例の場合は
>一応「業務上」の取扱いをし、は該当しないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
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