社会保険労務士のQ&A

督促の法的効果について、質問があります。 公示送達の効力は、…

スタディング受講者
質問日:2024年2月12日
督促の法的効果について、質問があります。
公示送達の効力は、掲示を始めた日を含めて8日目にその送達の効力が生じるとあります。
その場合、督促状の期限はどの時点を起算とするのでしょうか。
(例えば、4/1に掲示した場合、4/8に効力が生じるかと思います。その場合の期限は、4/10か4/18かどちらになるのでしょうか?)
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年2月14日
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