社会保険労務士のQ&A
事業主の故意または重大な過失による通勤災害や複数業務要因災害…
事業主の故意または重大な過失による通勤災害や複数業務要因災害時には事業主からの費用徴収はしない。
一般保険料未納、滞納期間中の通勤災害や複数業務要因災害は費用徴収あり。
ここまでテキストから読み取ることができるのですが、では、
事業主が故意または重過失で保険関係成立届を提出していない期間中の通勤災害や複数業務要因災害では費用徴収はあるのでしょうか。
ご指導よろしくお願い致します。
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