社会保険労務士のQ&A
事業場外労働みなし労働制について 例えば、通常所定労働時間…
事業場外労働みなし労働制について
例えば、通常所定労働時間を超えて労働することが必要で、「通常必要とされる時間を9時間とみなす」場合、
この条件で年間を通して労働させても、
(休憩や休日さえ適切に与えていれば)
みなし時間が所定労働時間を超える9時間になっているからといって必ずしも労使協定を締結する必要はない(任意で労使協定を締結した場合のみ届出必要)、割増賃金の支払いも当然に不要でよい、という解釈でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
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