社会保険労務士のQ&A
解雇予告手当について質問です。 ①解雇予告手当の算出基準は、…
解雇予告手当について質問です。
①解雇予告手当の算出基準は、標準報酬月額を日割りにした額と考えてよろしいのでしょうか?また、額については、所定休日や法定休日、その他会社が定める休日分は含まれず、あくまで勤務日数分の日額が支払われると考えてよろしいのでしょうか?
②解雇予告手当の支払い方法について、支払いは、会社が定める給与支払い方法に基づき支払われるという事でよろしいでしょうか?その場合、手当に当たる額は、通常に支払われる給与と同様に、社会保険料や、厚生年金、税金の対象になるのでしょうか?
例えば、当月分の給与が翌月末に振り込まれる会社で、8月31日で解雇としたい社員に対し、8月15日に解雇通告をした場合、8月1日から8月15日までの勤務日数分の解雇予告手当が、翌月の9月末に、8月分の給与にプラスされて支払われるという事でよろしいでしょうか?それとも、解雇される社員側で、受取方法や受取時期などを決められるのでしょうか?(解雇予告手当は9月分の給与として10月末に振り込んで欲しい等)
解雇予告手当の支払い方法について、法の定めは何かあるのでしょうか?
ご教授頂きたく存じます。よろしくお願いいたします。
参考になった 2
閲覧 31
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。