社会保険労務士のQ&A
有害業務の延長時間について 変形労働時間制を定めた場合の「…
有害業務の延長時間について
変形労働時間制を定めた場合の「特定の日」の有害業務の所定労働時間が、仮に「12時間」であった場合は、12時間+延長2時間で「合計14時間」の有害業務がOKとなるのでしょうか?
それとも、たとえ変形労働時間制の場合でも、「1日に合計12時間を超えることはできない」などの通達等が別に存在するのでしょうか?
よろしくお願いします。
参考になった 2
閲覧 11
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。