社会保険労務士のQ&A

有害業務の延長時間について 変形労働時間制を定めた場合の「…

スタディング受講者
質問日:2024年2月10日
有害業務の延長時間について

変形労働時間制を定めた場合の「特定の日」の有害業務の所定労働時間が、仮に「12時間」であった場合は、12時間+延長2時間で「合計14時間」の有害業務がOKとなるのでしょうか?
それとも、たとえ変形労働時間制の場合でも、「1日に合計12時間を超えることはできない」などの通達等が別に存在するのでしょうか?

よろしくお願いします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年2月12日
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