社会保険労務士のQ&A
雇用保険法との調整についての質問です。 テキストには、「基本…
雇用保険法との調整についての質問です。
テキストには、「基本手当又は高年齢雇用継続給付」との調整であり、「高年齢求職者給付金」との調整はありません、とあります。
これは、高年齢求職者給付金は、その給付対象が高年齢被保険者であり、当該者は65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)とあります。よって、年齢が65歳以上ということで、そもそも特別支給の老齢厚生年金の支給対象者ではない、という理由でよろしいでしょうか。
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