社会保険労務士のQ&A

解雇制限期間の「解除の日」について 業務上の傷病(又は産前…

スタディング受講者
質問日:2024年2月09日
解雇制限期間の「解除の日」について

業務上の傷病(又は産前産後)で休業する期間+「その後30日間」は解雇制限期間とのことですが、
例えば、当初は4月1日から4月30日までの30日間が解雇制限期間中であったが、途中の4月15日から4月30日までの15日間を業務上の傷病による療養のために休業した場合、
あくまでも休業期間+「その後30日間」だから、
「5月30日」が解雇制限期間最終日、
となりますでしょうか?
それとも、すでに4月1日から4月15日までの15日間で解雇制限期間の半分は消化していると計算し、残りの15日間が満たされる
「5月15日」が解雇制限期間最終日、
となりますでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年2月12日
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