社会保険労務士のQ&A
60歳以後②有期労働契約後の 「任意退職不可」について 例…
60歳以後②有期労働契約後の
「任意退職不可」について
例えば、もし次のような問題が出た場合も、やはり「◯問(任意退職不可」、
ということになりますでしょうか?
(問題例)
60歳の時から5年間の有期労働契約で就労している現在62歳の者が、このたび社会労務士試験に合格したので資格を生かして転職活動をしたところ、運良く社会保険労務士事務所から内定を受けた。しかしこの者は、会社が同意しない限りは契約期間中は会社に拘束され、任意(自己都合)で現職を退職することはできない。
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