社会保険労務士のQ&A
60歳到達時賃金証明書について質問お願いいたします。 従…
60歳到達時賃金証明書について質問お願いいたします。
従業員が60歳に達したら、あるいは60歳以降に被保険者であった期間が通算して5年を満たした場合、その時点で現に雇用している会社が60歳到達時賃金証明書を作成するものと思います。
疑問なのは、この「被保険者であった期間が通算して5年を満たす」について、60歳に到達した従業員が入社5年未満の者であった場合です。
前職で発行された離職票あるいは雇用保険被保険者資格喪失確認通知書があれば確認は可能かと思いますが、本人が紛失した等により会社側が「通算して5年」の要件を確認できない場合はどうするのでしょうか?
試験とは直接関係が無いとは思いますが、教えて頂けると幸いです。
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