社会保険労務士のQ&A
寡婦年金についての質問です。 このスマート問題集の問題の最後…
寡婦年金についての質問です。
このスマート問題集の問題の最後に、「死亡した夫が障害基礎年金の裁定を受けていても、現実に支給を受けたことがなければ、寡婦年金は支給されます。」と説明されています。
年金の受給権者が裁定を受けると、特に問題がなければすぐに年金が支払われる流れになると理解しているのですが、夫が障害基礎年金の裁定請求をしてすぐに死亡してしまったら、”現実に障害基礎年金の支給を受けない(寡婦年金を受給する)”ためにはどうすればいいのでしょうか?
<想定されること>
①最初の障害基礎年金が振り込まれる前に、急いで寡婦年金を請求しなければ寡婦年金は支給されなくなる。
②裁定中に夫の死亡が確認されると、最初の障害基礎年金支給はされなくなる(障害基礎年金支給の受給実績なし)ので、寡婦年金受給が可能になる。
この辺、裁定請求と支給タイミングがちょっとぼんやりしているのでご教示ください。
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