社会保険労務士のQ&A
被保険者期間の月数には、生年月日に応じて次のような「上限」が…
被保険者期間の月数には、生年月日に応じて次のような「上限」が設けられている。(平成6年附則17条、平成16年附則36条1項)
生年月日 被保険者期間の上限
昭和4年4月1日以前 420月(35年)
昭和4年4月2日~昭和9年4月1日 432月(36年)
昭和9年4月2日~昭和19年4月1日 444月(37年)
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 456月(38年)
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 468月(39年)
昭和21年4月2日以後 480月(40年)
について、かなり不規則に感じるのですが何か理由があるのであれば知りたいです。
よろしくお願いします。
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