社会保険労務士のQ&A
国民年金法の「子の加算」について 障害認定日(又は死亡日)…
国民年金法の「子の加算」について
障害認定日(又は死亡日)の当時、18歳未満で、かつ生計を同じくしていた子が、その後18歳年度末を過ぎ、一旦は「子の加算」はなくなりました。しかしその後、再び19歳になって初めて障害等級に該当した場合には、
①障害基礎年金には「子の加算」が復活しますが、
②遺族基礎年金には「受給権者としての子の加算」は復活しない、
ということでしょうか?
国民年金法レッスン16(障害基礎年金の加算額の改定)とレッスン17(遺族基礎年金の受給権者)には、それぞれ次のように書いてあるので、そのように思っている次第です。
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【障害基礎年金の加算額の改定】の記述
なお、健常者の子が18歳年度末に達したことにより、子の加算額の減額改定が行われた場合であっても、当該子が20歳に達する前までの間に障害者となったときは、再び子の加算の対象となります。
例えば、一人っ子の健常者の子が、18歳年度末をむかえたため、子の加算額がなくなったとします。その後、19歳になり、この子が障害者になったときは、子の加算額は子が20歳になるまで再度加算されることになります。
【遺族基礎年金の受給権者】の記述
なお、当初は「健常者の子」が、【18歳年度末までの間に障害等級に該当する「障害の状態」になった場合】は、20歳に達するまで遺族とされます。
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※つまり遺族基礎年金の場合は、例えば19歳で障害等級に該当しても、受給権者としての子の加算は復活しない、ということでしょうか?
よろしくお願いします。
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