社会保険労務士のQ&A
下記の条文において、次の場合は届け出が必要でしょうか。 A勤…
下記の条文において、次の場合は届け出が必要でしょうか。
A勤務先:健康保険適用(週5日、一日6時間以上勤務)
B勤務先:健康保険適用外の働き方(週1回、一日1時間程度、月額88000円未満)
則37条
◯1 被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、第2条第1項(同条第4項の規定により準用する場合を含む。)の届書を提出するときは、この限りでない。
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