社会保険労務士のQ&A

問題11遺族基礎年金を受けることができる遺族がいる場合には(…

スタディング受講者
質問日:2024年2月04日
問題11遺族基礎年金を受けることができる遺族がいる場合には(中略)当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合を除き、死亡一時金は支給されない(〇)についてわからないことがあります。
まず、両者が選択ではなく年金の方が強いことは理解しています。ですが、講義の中にあったように「夫婦が離婚し、子が妻と同居。夫が再婚(子無し)」その後「(元)夫が死亡したため、子に遺族基礎年金受給権発生(母がいるため支給停止)。再婚した妻に死亡一時金の受給権発生」という場合、子はこの問題で問われている「遺族基礎年金を受けることができる遺族」には含まれないのでしょうか。母と同居のため支給停止されることは理解しているのですが、「支給停止」であって「受給権消滅」はしていないと思うのです。だから答は×ではないかと思ったのですが、正しい解答は〇とのことなのでよくわかりません。すみませんが、ご説明いただけますでしょうか。
いつもお世話になります。今後ともよろしくお願いいたします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年2月06日
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