社会保険労務士のQ&A
労災保険、雇用保険と共通のことですが、擬制任意適用事業につい…
労災保険、雇用保険と共通のことですが、擬制任意適用事業について質問です。
例えば1/31に常時従業員5名の農業の事業が,同日退職により2/1に4名になった場合、「該当するに至った、その翌日に認可があったものとみなす」とされていますが、その場合、2/2に認可があることになり保険関係が成立するのも2/2となります。そうだとすると2/1は適用事業からは外れ暫定任意適用の認可前となり、保険関係未成立となってしまうのでしょうか。
それとも、該当するに至った日を1/31として2/1認可と解釈するのでしょうか。
保険関係は暫定任意適用事業が適用事業になった場合、「その日」に成立するのに、その逆の場合は何故「翌日」となるのでしょうか。
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