社会保険労務士のQ&A
国民年金法21の「給付制限」の最後の以下の記述の意味がわから…
国民年金法21の「給付制限」の最後の以下の記述の意味がわからず、質問させていただきます。
自殺の場合 重要度★★
自殺未遂によって障害となっても、法69条の規定による障害基礎年金の「支給制限は行われない」。
自殺は故意の犯罪行為若しくは重大な過失には該当しないため、法70条による「給付制限は受けない」。
「支給制限は行われない」からといって、自殺未遂で障害が残っても給付されるわけない(つまり支給は制限される)わけですが、なぜこのような通達?になっているのでしょうか?
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