社会保険労務士のQ&A

国民年金法21の「給付制限」の最後の以下の記述の意味がわから…

スタディング受講者
質問日:2024年2月02日
国民年金法21の「給付制限」の最後の以下の記述の意味がわからず、質問させていただきます。

自殺の場合        重要度★★
 自殺未遂によって障害となっても、法69条の規定による障害基礎年金の「支給制限は行われない」。
 自殺は故意の犯罪行為若しくは重大な過失には該当しないため、法70条による「給付制限は受けない」。

「支給制限は行われない」からといって、自殺未遂で障害が残っても給付されるわけない(つまり支給は制限される)わけですが、なぜこのような通達?になっているのでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年2月04日
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