社会保険労務士のQ&A
育児休業給付金の要件について質問です。 要件の1つに、「育…
育児休業給付金の要件について質問です。
要件の1つに、「育児休業を開始した日前2年間において被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」という事項がありますが、こちらは「開始した日」において要件を満たしているのであれば良いのでしょうか。
それとも、各支給単位の初日または子が1歳に達した日以降に1歳6ヶ月に満たない子(2歳に満たない子)を養育するための休業を取得する(育児休業期間の延長を行う)ことになった時の申請のタイミングで要件を満たしていなければ育児休業給付金の要件には当てはまらなくなるのでしょうか。
例えば以下のケースにおいて、仮に後者であれば要件を満たさなくなるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
育児休業開始日:要件は満たしている(通算12ヶ月以上の被保険者期間がある)
育児休業開始後9支給単位月目:要件を満たさなくなる(仮に4年間遡っても足りない)
※上記は、連続して育児休業を取得しているという前提での質問です。
よろしくお願いいたします。
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