社会保険労務士のQ&A
特別の理由のある者として厚生労働省令で定める者と「なった」と…
特別の理由のある者として厚生労働省令で定める者と「なった」とき
➡①医療滞在ビザ(日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等)で国内に居住する者、
②観光・保養を目的とするロングステイビザ(邦貨換算3,000万円以上の預貯金を有する富裕層を対象としたビザ)等で来日した者に該当することとなった場合
と解説ではありますが、「なった」とは国民年金の任意加入被保険者であった者と認識しています。日本国内に居住の外国人で国民年金の被保険者であった者(任意加入被保険者)が、急に医療滞在ビザやロングステイビザに変わるということがあるのでしょうか?医療滞在ビザは病気で働けなくて事業主から解雇になった場合等はビザの切り替えが連想できますが、その認識であっていますか?
任意加入被保険者➡ロングステイビザに変わるというのが実際どういう場合なのか?分かりません。
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