社会保険労務士のQ&A
傷病手当に関する質問です。 テキスト『1-4-10 雇用保険…
傷病手当に関する質問です。
テキスト『1-4-10 雇用保険法10-一般被保険者に対する求職者給付』の最後の方に、「法37条9項」では傷病手当は基本手当の減額の規定が準用されるとして、吹き出しの説明に「傷病期間中において、自己の労働による収入があった場合には、減額措置が行われます。」と書かれています。
傷病手当は、傷病のため職業につけないため支給されるものと理解しているのですが、”傷病期間中の自己の労働”とは、どう解釈したらいいのでしょうか?
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