社会保険労務士のQ&A
振替加算の支給調整の振替加算が支給停止される場合についてご質…
振替加算の支給調整の振替加算が支給停止される場合についてご質問です。
講師の解説、比較の画像にて①障害基礎年金1・2級と、老齢基礎年金+振替加算は「一人一年金の原則」により選択受給となり②前者を選択すれば振替加算は支給停止されるが③3級相当となり障害基礎年金が支給停止となった場合は老齢基礎年金+振替加算が支給されると理解ができました。
ところがこれより上の箇所の女性の吹き出しに『厚生年金保険法で学習しますが、「障害厚生年金」の額は、報酬比例制のため、必ずしも高額とはいえませんが、1級及び2級ならば障害基礎年金との2階建年金となるし、たとえ1級及び2級で障害基礎年金の受給権がない場合や3級の場合であっても、最低保障(厚生年金保険法50条3項)の規定が設けられているため、支給が停止されます。』とあります。
1級及び2級で障害基礎年金の受給権がない場合や3級の場合、結局のところ厚生年金から支給があるため、振替加算は支給が停止されるということになると読めます。
結論、実際は障害基礎年金額が全額支給停止になったとしても、障害厚生年金の最低保障を選択し、老齢基礎年金を選択しないケースが多く、その場合振替加算も支給停止されるという意味でしょうか?
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