社会保険労務士のQ&A
通勤災害の療養給付にかかる一部負担金について、Q&Aを読んで…
通勤災害の療養給付にかかる一部負担金について、Q&Aを読んで疑問に思ったので質問させていただきます。
疋田 講師からの回答(2023年11月16日付)に「療養給付の一部負担金は、療養給付を受ける労働者に支給する「休業給付」であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものから一部負担金に相当する額を減じることになります。
例えば、休業給付が10,000円の場合は、一部負担金の200円が引かれた9,800円となります。
この一部負担金が引かれるのは、休業給付のみです。その他の給付からは引かれませんので療養給付から控除されることはありません。
また、休業給付を受けない場合は、一部負担金は徴収されません。」
とありました。休業給付から減額されるのはわかりますが、療養給付のみの場合だと、一部負担金を払わなくても良いということでしょうか。
療養給付から控除はされなくても、別途徴収されると思うのですが、違うのでしょうか。
当初の質問者charlie440さんの「療養給付をうける方は、誰に対して、どのように支払をするのでしょうか?」について同じく気になって調べた次第です。
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