社会保険労務士のQ&A
年金たる保険給付の額の算定で、算定事由発生日の属する翌々年の…
年金たる保険給付の額の算定で、算定事由発生日の属する翌々年の8月からスライドが適用される場合の算定事由発生日がわかりません。
テキストの図で開設されているAとCの比較の時にはCの翌年度の8月からスライドが適用されるようになっています。
この場合の算定事由発生日はいつになるのでしょうか?
常にA年度ではないのでしょうか?
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