社会保険労務士のQ&A
〇就業規則違反の労働契約 法12条 就業規則で定める基準に達…
〇就業規則違反の労働契約
法12条
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
〇労働基準法
労働基準法違反の契約
法13条
労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働条件は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。
この2つの条文ですが、
『就業規則で定めている労働条件』だったら12条を、
『就業規則に定めのない労働条件』
であれば13条を適用して各々無効となった部分の対処をする
という認識であっておりますでしょうか?
駄文で申し訳ありません。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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