社会保険労務士のQ&A

【2-3-1 第3号被保険者の届出】 サラリーマン(第1号…

スタディング受講者
質問日:2024年1月23日
【2-3-1 第3号被保険者の届出】

サラリーマン(第1号厚生年金被保険者)の妻である専業主婦(第3号被保険者)が離婚して第1号被保険者になった場合、以下2つの届けを両方行う必要があるという理解でよろしいでしょうか?
①「種別変更届」を14日以内に市区町村長に提出
②「被扶養配偶者非該当届」を14日以内に厚生労働大臣(日本年金機構)に提出

「スマート問題集-国民年金法4-被保険者期間の計算・届出1」の問題6と問題13の解説を読んでいて、分からなくなってしまいました。

問題6:第3号被保険者から第1号被保険者への種別の変更があった場合には、第1号被保険者として種別の変更を行うこととなる。第1号被保険者は、種別の変更に関する事項を、当該事実があった日から14日以内に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、「市町村長」に届け出なければならない。

問題13:第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて、当該事実があった日から14日以内に、「被扶養配偶者非該当届」を厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出なければならない。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年1月26日
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