社会保険労務士のQ&A

賃金総額の特例で、請け負った側が請負代金+支給された物+貸与…

スタディング受講者
質問日:2024年1月21日
賃金総額の特例で、請け負った側が請負代金+支給された物+貸与された物で労働保険料率を計算していいということですが、なぜ支払っていない物も含めてよいのかが理解出来ません。何か理由があるのでしょうか?それとも、そういうものであると定められているからに過ぎないのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年1月28日
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