社会保険労務士のQ&A

同一暦月において2以上の事業所から賃金を得ている場合の、賃金…

スタディング受講者
質問日:2024年1月21日
同一暦月において2以上の事業所から賃金を得ている場合の、賃金が支払われた日数の計算方法について質問です。
一般に同一暦月にA事業所で6日、B事業所で5日賃金を得ていた場合、合計して11日あれば被保険者期間1ヶ月として計算されますが、例えばA事業所とB事業所で賃金を得た日が重なっている場合も、その計算方法でよいのでしょうか。
即ち、午前中A事業所、午後B事業所という日がある場合、実働日数としては11日に満たなくなりますが、それでも被保険者期間の計算は1ヶ月となるのか否かについての確認です。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年1月28日
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