社会保険労務士のQ&A

メリット制について、ある演習問題についてお尋ねいたします。 …

スタディング受講者
質問日:2024年1月20日
メリット制について、ある演習問題についてお尋ねいたします。
問題:
「有期事業の一括の適用を受けている建築物の解体の事業であって、その事業の当該保険年度の確定保険料の額が40万円未満のとき、その事業の請負金額(消費税等相当額を除く。)が1億1,000万円以上であれば、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となる場合がある。」
との出題に対する回答が
(×)として、
解説に「有期事業の一括の適用を受けている建設の事業にあっては、その事業の当該保険年度の確定保険料の額が「40万円以上」であるときに、メリット制の適用対象となる。」
とありました。
40万円未満と40万円以上の違いは分かるのですが、後段の、「その事業の請負金額(消費税等相当額を除く。)が1億1,000万円以上であれば、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となる場合がある。」ところから、有期事業のメリット制の適用対象となるのではと、思っていたのですが、どのように考えたらよろしいでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年1月23日
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