社会保険労務士のQ&A
お世話になります。出産育児に関してざっくりと頭の整理(法律と…
お世話になります。出産育児に関してざっくりと頭の整理(法律と取得要件)をしています。
・育児休業給付を受けるためには雇用保険の被保険者(短期及び日雇除く)で休業開始前2年間12カ月の納付要件あり。
・産前産後休暇取得するためには労働基準法65条で産前は出産予定の女性の請求、産後は8週間(請求あれば6週)の要件あり。
・産前産後の手当を受けるためには健康保険法の①出産育児金一時金で出産した被保険者②出産手当金で被保険者(任意継続除く)が出産し労務に服さなかったこと。
この認識でよろしいでしょうか?こうやって見ると出産育児に絡む全部の給付等を受けるには少なくとも12カ月は働いていないといけないと考えてよいのかと思いました。
参考になった 3
閲覧 27
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。