社会保険労務士のQ&A
配偶者が遺族基礎年金の支給を申し出た場合の取り扱いについての…
配偶者が遺族基礎年金の支給を申し出た場合の取り扱いについての質問です。
スマート問題7では、次の回答があります。
「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が、①当該配偶者の申出により支給停止されているとき、②当該配偶者の所在が1年以上不明であることにより支給停止されているときは、支給停止されない。」
しかしながら、テキストでは、結果的に、「妻が申出により全額支給停止しても、母と子が生計を同じくする間は、子に遺族基礎年金は支給されない。」とあります。
しなわち、支給停止ということになりますので、問題の回答と異なるようです。
考え方としては、法41条前段の(受給権者の申出による支給停止)は除くとあり、支給はするのですが、又はの後の「生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」とあるので、又は以後の条文で支給停止になる、という理解でよろしいでしょうか。
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