社会保険労務士のQ&A
法37条 ◯7 傷病手当は、疾病又は負傷のために基本手当の支…
法37条
◯7 傷病手当は、疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。
の条文の中で、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日というのいが何度考えても理解できません。
やんだというのは具体的にどういう意味でしょうか。
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