社会保険労務士のQ&A
1-1-4 適用除外(短時間労働者への適用) テキストの解…
1-1-4 適用除外(短時間労働者への適用)
テキストの解説では「1週の所定労働時間及び1箇月の所定労働日数が4分の3以上」と、及びが使われています。
しかし、条文は「又は」となっているように見受けられますが、いかがでしょうか。
法3条1項9号
事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短いものをいう。以下この号において同じ。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、ア.からウ.までのいずれかの要件に該当するものは、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
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