社会保険労務士のQ&A

年少者の深夜業の特例(④農林畜水産業・保健衛生業・電話交換業…

スタディング受講者
質問日:2024年1月17日
年少者の深夜業の特例(④農林畜水産業・保健衛生業・電話交換業)が表示されたスライドについての質問です。
(試験には直接影響しないのかもしれませんがずっとモヤモヤしていたことなので思いきって質問させていただきます)

例えば、0歳の赤ちゃんが子役特例でCMやドラマに出演するのは常識としてわかるのですが、深夜の電話交換などを0歳〜13歳未満の児童ができるようにな
っている理由がわかりません。
これは、いわゆる「条文の不備」なのでしょうか?
条文に、「年少者(但し児童は除く)の深夜業の特例」となっていないから、スライドも0歳〜13歳未満も含めて電話交換などの深夜業もOKと表示せざるを得ないだけで、実際には0歳から電話交換などあり得ない、と解釈すればよいのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年1月21日
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