社会保険労務士のQ&A

付加保険料納付者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申…

スタディング受講者
質問日:2024年1月16日
付加保険料納付者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができますが、辞退の申出日が月末の場合はどうなるのですか。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年1月19日
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