社会保険労務士のQ&A
1ヶ月の、変形労働時間制の場合。 法定労働時間が160時間で…
1ヶ月の、変形労働時間制の場合。
法定労働時間が160時間で、会社のその月の労働時間時間が156時間で設定された場合。4時間勤務を8時間勤務になっても時間外手当を払わなくていいという説明がありましたが。職場全体で156時間設定で8時間勤務になった一部の部署の職員だけ4時間多めに働いているのに時間外手当を払わないのは法律は問題がないということですか?しかし、職員からは不満が出そうですが。ちなみに月給者の場合であって、時給者は160時間分は時給を払うが4時間に関して割増賃金にする必要がなという解釈でよいのですか?
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