社会保険労務士のQ&A

健康保険法第41条にある『7月から9月までのいづれかの月から…

スタディング受講者
質問日:2024年1月15日
健康保険法第41条にある『7月から9月までのいづれかの月から標準報酬月額は改定され…適用しない』とありますが、例えば随時改定自体は10月以降も起こりうるが、その場合は少なくとも9月には一度定時改定が行われているので、条文としては『7月から9月』といった書き繰りになっているということでの認識でよいしょうか。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年1月18日
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