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セレクト過去問 国民年金法4 問題 4 老齢基礎年金【複合問…
セレクト過去問 国民年金法4 問題 4 老齢基礎年金【複合問題 択一式】について質問です。
D 保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり、更に、平成15年4月1日以降、国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたことから年金額の反映割合も免除の種類に応じて異なっている。
D 誤
国庫負担割合の引上げは「平成15年4月1日」以降ではなく、正しくは、「平成21年4月1日」以降である。その他の記述は正しい。(法27条、平成16年附則9条、平成16年附則10条1項)
上記設問について、
【保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映される】
とありますが、日本年金機構のホームページには
「保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。」とあるように、追納しなければ年金額に反映されないという認識のため、【】内も誤りではないかと考えてしまいます。
参考元 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
解説は、満額ではないが国庫が負担している分は確かに反映されるという点で、「その他の記述は正しい」という意味で記載しているのでしょうか。
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