社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 テキスト前半部分で、繰り上げ支給は…

スタディング受講者
質問日:2024年1月13日
お世話になっております。
テキスト前半部分で、繰り上げ支給は「昭和28年4月2日以降生まれの61歳から昭和34年4月2日から昭和36年4月1日生まれの64歳までです。」となっております。

条文を読む限り、請求できるのは「昭和24年4月2日から昭和28年4月1日生まれの人は、60歳から繰り上げ支給を請求できるので、60歳から64歳までの人が請求できるのではないでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年1月17日
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