社会保険労務士のQ&A
労災就学援護費に関する質問です。 支給対象者としての「遺族(…
労災就学援護費に関する質問です。
支給対象者としての「遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等であって学資等の支弁が困難であると認められるもの」が、18才年度末以上となった場合、労災就学援護費を受けられないのではないかと思いました。
遺族(補償)等年金の受給資格を失ったにも拘らず大学生\39,000月額支給との整合性が理解できません。
例えば同居している祖父母(被災者の父母)に転給した場合は生計同一であれば矛盾は無さそうですが、当該18才年度末以上の子が唯一の年休受給資格者だった場合、失権差額一時金で受け取った場合以降はどうなるのかなど含めてご教授いただければ幸いです。
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