社会保険労務士のQ&A

専門業務型裁量労働制の対象業務について、弁護士・税理士・中小…

スタディング受講者
質問日:2024年1月13日
専門業務型裁量労働制の対象業務について、弁護士・税理士・中小企業診断士等対象になっているのですが、何故社労士については該当しないのでしょうか?士業という立場については同じであると思いますが。
また、過去問演習でも出る医師や歯科医師もなぜ該当しないのでしょうか?
お手数ですが宜しくお願い致します。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年1月15日
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