社会保険労務士のQ&A
テキスト内「1-1-4 支給要件期間」の「具体例(令04D)…
テキスト内「1-1-4 支給要件期間」の「具体例(令04D)」で、「2回目の教育訓練給付金に係る支給要件期間を最も早く満たす離職の日は、令和3年8月31日である。」と記載があります。
教育訓練給付金は在職中でも対象となるため、支給要件期間(3年以上)を満たせば(令和3年4月30日)、在職中でも教育訓練給付対象者となり、教育訓練を受けられるという理解でよろしいでしょうか。
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