社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 第三号被保険者の被扶養配偶者非該当…
お世話になっております。
第三号被保険者の被扶養配偶者非該当届についてなんですが、協会管掌の事業所の場合、機構で確認することが出来るのでどの理由であれ、被扶養配偶者非該当届は不要で、組合管掌の事業所の場合、被扶養者の基準額が増額と第二号被保険者の離婚で喪失の2つの場合のみ、被扶養配偶者非該当届が必要であり、第三号被保険者から、第一号被保険者に変わるので、種別変更の届け出は、本人が届出を機構に勧奨され、(2ヶ月経っても届け出がない場合届け出勧奨。4ヶ月経っても届け出ない場合、職権で種別変更)協会管掌、組合管掌どちらも14日以内に市町村長に届け出が必要と言う認識で大丈夫なんでしょうか?
宜しくお願い致します。
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